大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(テ)1 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人前田亀太郎の上告理由は末尾添附の上告理由書及び第二回上告人上告

論旨と題する各書面記載の通りである。

高等裁判所が上告審としてした終局判決に対し当裁判所に上告の申立をすること

ができるのは、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかし

ないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限ることは、日本国

憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第六条第一項の明定すると

ころであるが、本件上告人等の上告理由とするところは、右のような憲法上の判断

の不当を理由とするものでないことは、上告理由書の記載により明白であるから本

件上告は不適法としてこれを却下すべきものとし、上告費用の点につき民事訴訟法

第九十五条同第八十九条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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